施工管理技士試験について施工管理技士試験の免除科目

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施工管理技士試験について

施工管理技士試験の免除科目

施工管理技士は、学科試験合格者で実地試験に不合格だった場合は、次年度は学科試験が免除となります。

つまり、学科試験に合格できれば2年間の当該試験免除が受けられ、次年度は実地試験のみの対策で済むということです。

実地試験は学科試験よりも難易度が高いので、専念して学習できるのは負担軽減にもつながり合格への可能性も高まります。

したがって、受験の際は最低でも学科試験合格を目指すことが重要です。

また、一級建築士などの資格保有者は、建築施工管理技士の試験は実地試験のみで受験できるなどの免除制度もあるので、受験する前に試験制度を注意して確認しておきましょう。

1級建設機械施工管理士の免除制度

学科試験免除 ①前年度学科試験のみの合格者

1級建築施工管理技士の免除制度

学科試験免除 ①前年度学科試験のみの合格者
②建築士法による1級建築士試験の合格者で、なおかつ1級建築施工管理技術検定学科試験の受検資格を有する者

1級電気工事施工管理技士の免除制度

学科試験免除 ①前年度学科試験のみの合格者
②建築士法による1級建築士試験の合格者で、なおかつ1級建築施工管理技術検定学科試験の受検資格を有する者。

1級土木施工管理技士の免除制度

学科試験免除 ①前年度学科試験のみの合格者
②技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る)、森林部門(選択科目を森林土木とするものに限る)、水産部門(選択科目を水産土木とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る)に合格した者で、1級土木施工管理技術検定・学科試験の受検資格を有する者。

1級管工事施工管理技士の免除制度

学科試験免除 ①前年度学科試験のみの合格者
②技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る)とするものに合格した者を含む)で、受験する1級管工事施工管理技術検定学科試験の受検資格を有する者。
1級造園施工管理技士の免除制度
学科試験免除 ①前年度学科試験のみの合格者
②技術士法による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門及び森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係わるもの、「農業土木」、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)の合格者で、1級造園施工管理技術検定・学科試験の受検資格を有する者。
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