施工管理技士の種類土木施工管理技士

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施工管理技士の種類

土木施工管理技士

土木施工管理技士とは、国土交通省管轄の国家資格であり、主に土木工事を行う際に設置が求められる主任技術者や監理技術者になるために必要な資格です。

河川や道路、ダム、トンネルなどの土木工事の施工計画を作成・管理する現場責任者として活躍しています。

1級資格保持者は、建設業法で規定されている土木工事関係8業種の認可の際に営業所ごとに設置が必要な専任の技術者や、工事現場に設置が飛鳥な主任技術者や監理技術者になることが可能です。

いっぽう、2級保持者は、一般建設業の認可を受けている営業所の「専任技術者」並びに主任技術者として工事現場で施工化計画の作成・管理を行う事が可能です。

将来性やメリット

土木施工管理技士は、汚染工事や造成工事の際に設置する主任技術および監理技術者になるために必要な資格であるため、東日本大震災以降、急激に需要が伸びています。

自衛隊でも土木施工管理技士の資格を所有している人も多く、施設科では幹部へ昇進するための必須資格となっています。

他の施工管理技士と同様に土木研究のために大学院への進学を希望する場合は、学士号が無くても入学試験を受けることが可能です。

土木施工管理技士は、土木工事には必要不可欠な資格であり、国から技術評価点を1級「5点」、2級「2点」付与されるので、会社の格付け・工事の受注にも大きく影響します。

受験資格(1級試験)

【1級学科・実地試験】

下記A~Dに該当する者

(A)学歴

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学 3年以上 4年6ヶ月以上
短期大学
高等専門学校
5年以上 7年6ヶ月以上
高等学校 10年以上 11年6ヶ月以上(※1)
その他 15年以上

※上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要

(B)2級土木施工管理技術検定合格者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 5年以上
合格後5年未満の者 高等学校 9年以上 10年6ヶ月以上(※1)
その他 14年以上

上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要。

(C)専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 3年以上
2級合格後3年未満の者 短期大学
高等専門学校
7年以上
高等学校 7年以上 8年6ヶ月以上(※1)
その他 12年以上
2級土木の資格のない者 高等学校 8年以上 11年以上(※1,※2)
その他 13年以上

(D)指導監督的実務経験年数が1年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 3年以上(注1)
2級土木の資格のない者 高等学校 8年以上(注2)
(注1) 3年以上の実務経験のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数2年以上を含む。
(注2) 8年以上の実務経験のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、5年以上の実務経験の後、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数2年以上を含む。
※1 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業 程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定 規程(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。
※2 2級土木施工管理技術検定合格者以外の者で、高等学校指定学科以外を卒業し、建設機械施工技術検定に合格した方の土木施工管理に関する必要な実務経験年数は9年6ヵ月以上となります。(合格証明書の写しを添付してください。)

受験資格(2級試験)

【2級学科・実地試験(種別:土木、鋼構造物塗装、薬液注入)】

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学 1年以上 1年6ヶ月以上
短期大学
高等専門学校
2年以上 3年以上
高等学校 3年以上 4年6ヶ月以上(※1)
その他 8年以上

※高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定 試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規程(大 正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。

※詳細は全国建設研修センターよりご確認ください。
※学科のみ、実地のみの受験の場合は、全国建設研修センターよりご確認ください。

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