施工管理技士の種類造園施工管理技士

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施工管理技士の種類

造園施工管理技士

造園施工管理技士とは、国土交通省管轄の国家資格で、近年は施工管理技士の中で最も高い難易度を誇るため、資格のニーズも高まりつつあります。

公園や緑地、遊園地などの造園工事の施工計画を作成し、現場において工程管理から品質、安全管理までを担う造園技術のスペシャリストです。

1級資格は、大規模工事を担う上で必要となる専任技術者や主任技術者・監理技術者として活躍できます。

いっぽう、2級資格は、一般建設業において専任技術や主任技術者になることが可能なので、より専門性を磨いて活躍したい人は1級取得をおすすめします。

将来性・メリット

施工管理技士は、合格率が低く取得が難しいため、企業からのニーズは高くなっています。

また、近年注目されている温暖化防止や環境保護といった観点から、都市環境整備事業が普及しており、屋上緑化や道路緑化などが増加していることからも需要が増えています。

資格を活かして大規模な工事の責任者として活躍できるだけでなく、環境保護に携れるので、社会的貢献として関わることも可能な魅力的な資格です。

温暖化防止や環境保護といった取り組みは、経済が発展していく中では常に課題となることなので、今後も造園施工管理技士のニーズは期待できるでしょう。

受験資格(1級資格)

【1級学科・実地試験】

A~Eのいずれかに該当する者

(A)学歴

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学 3年以上 4年6ヶ月以上
短期大学高等専門学校 5年以上 7年6ヶ月以上
高等学校 10年以上 11年6ヶ月以上(※1)
その他 15年以上

※上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です。

(B)2級造園施工管理技術検定合格者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 5年以上
合格後5年未満の者 高等学校 9年以上 10年6ヶ月以上(※1)
その他 14年以上

※上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です。

(C)職業能力開発促進法による1級「造園」の技能検定合格者

なお、平成16年度以降の「造園」の技能検定合格者の場合は1年以上の指導監督的実務経験年数を含む10年以上の実務経験年数が必要となります。

(D)専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 3年以上
2級合格後3年未満の者 短期大学高等専門学校 7年以上
高等学校 7年以上 8年6ヶ月以上(※1)
その他 12年以上
2級造園の資格のない者 高等学校 8年以上 11年以上(※1,※2)
その他 13年以上

(E)指導監督的実務経験年数が1年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者〔平成26年度より適用〕

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験年数 3年以上(注1)
2級造園の資格のない者 高等学校 8年以上(注2)

(注1) 3年以上の実務経験のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数2年以上を含む。

(注2) 8年以上の実務経験のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、5年以上の実務経験の後、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数2年以上を含む。

※1高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業 程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定 規程(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。

※2職業能力開発促進法による2級造園技能検定合格者にあっては9年6箇月以上

受験資格(2級資格)

【2級学科・実地試験】

下記のいずれかに該当する者

イ)学歴

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学 1年以上 1年6ヶ月以上
短期大学高等専門学校 2年以上 3年以上
高等学校 3年以上 4年6ヶ月以上(※1)
その他 8年以上

※1高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業 程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定 規程(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。

ロ)職業能力開発促進法第44条による技能検定合格者

職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち、検定職種を1級の配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る)又は2級の 配管に合格した者であって、管工事施工に関し4年以上の実務経験を有する者(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚 生労働省令第180号)の施行の際、既に、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号による技能検定のうち、検定職種を1級の配管(選択科目を「建築配 管作業」とするものに限る)又は2級の配管とするものに合格した者及び職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正前の職 業訓練法施行令による1級又は2級の空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管とするものに合格した者、又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓 練法(昭和33年法律第133号)による技能検定のうち、検定職種を1級又は2級の配管工とするものに合格した者を含む)

※詳細は全国建設研修センターよりご確認ください。
※学科のみ、実地のみの受験の場合は、全国建設研修センターよりご確認ください。

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