施工管理技士の種類管工事施工管理技士

  •   
  • 管工事施工管理技士

施工管理技士の種類

管工事施工管理技士

管工事施工管理技士は、空調や浄化槽、ガス管などの配管設備工事において、施工計画を作成し、工程・品質・安全などを管理する現場の技術者です。

主に、冷暖房設備、空調設備、給排水・給湯設備、ダクト、浄化槽、ガス管、衛生設備などの工事を扱います。

1級資格保有者は、特定建設業の営業では設置が必要とされる専任の技術者や、工事現場ごとに設置が必要な主任技術者や監理技術者になることができます。

いっぽう、2級資格保有者は、建設業法で規定されている一般建設業の営業所に設置される専任技術者や、現場で活躍する主任技術者になることが可能です。

メリットおよび将来性

管工事施工管理技士は、住居やビルなどには配管設備が必須であり、建物内部を通る構造や性質を熟知した技術者は管工事会社だけでなく建設会社やゼネコンなどでニーズが高いです。

特に近年はタワーマンションを始め建設ラッシュが続いており、今後はマンション管理会社でもメンテナンスで施工管理技士の需要が高まると期待されています。

また、電気工事施工管理技士と同様に1級資格を取得し、2年以上の実務経験があれば、建設設備士の受験資格が与えられます。

建設設備士は、建築士に対して建設設備の設計・工事監理に関するアドバイスができる資格であり、高度化・複雑化する建設設備が増加するなか専門スキルを発揮できます。

他の施工管理技士と同様、経営事項審査制度に基づき有資格者1人あたりに得点が企業に付与され、公共事業などの入札の際に有利となります。

受験資格(1級試験)

【1級学科・実地試験】

学科・実地試験受験者学歴又は資格によりA~Eのいずれかに該当する者

(A)学歴

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学 3年以上 4年6ヶ月以上
短期大学高等専門学校 5年以上 7年6ヶ月以上
高等学校 10年以上 11年6ヶ月以上(※1)
その他 15年以上

上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です。

(B)2級管工事施工管理技術検定合格者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 5年以上
合格後5年未満の者 高等学校 9年以上 10年6ヶ月以上(※1)
その他 14年以上

上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていることが必要です。

(C)職業能力開発促進法第44条による技能検定合格者

職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち、検定職種を1級の配管とするものに合格した者であって、管工事施工に関し、指導監 督的実務経験1年以上を含む10年以上の実務経験を有する者(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚生労働省令第 180号)の施行の際、既に、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号による技能検定のうち、検定職種を1級の配管とするものに合格した者及び職業訓 練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正前の職業訓練法施行令による1級の空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管とするものに合格した者、又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)による技能検定のうち、検定職種を1級の配管工とするものに合格した者を含む)

(D)専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験 合格後1年以上の専任の主任技術者実務経験を含む3年以上
2級合格後3年未満の者 短期大学高等専門学校 7年以上
高等学校 7年以上 8年6ヶ月以上(※1)
その他 12年以上
2級管工事の資格のない者 高等学校 8年以上 11年以上(※1,※2)
その他 13年以上

(E)指導監督的実務経験年数が1年以上、及び主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者

区分 学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
2級合格後の実務経験年数 3年以上(注1)
2級管工事の資格のない者 高等学校 8年以上(注2)

(注1)3年以上の実務経験のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数2年以上を含む。

(注2)8年以上の実務経験のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数を含み、かつ、5年以上の実務経験の後、専任の監理技術者による指導を受けた実務経験年数2年以上を含む。

※1高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業 程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定 規程(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。

※2職業能力開発促進法による2級配管技能検定合格者、給水装置工事主任技術者は、9年6ヶ月以上となります。

受験資格(2級試験)

【2級学科・実地試験】

下記のいずれかに該当する者

A)学歴

学歴 実務経験年数
指定学科卒業後 指定学科以外卒業後
大学 1年以上 1年6ヶ月以上
短期大学高等専門学校 2年以上 3年以上
高等学校 3年以上 4年6ヶ月以上(※1)
その他 8年以上

※1 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業 程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定 規程(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含む。

B)職業能力開発促進法第44条による技能検定合格者

職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち、検定職種を1級の配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る)又は2級の配管に合 格した者であって、管工事施工に関し4年以上の実務経験を有する者(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚生労働省 令第180号)の施行の際、既に、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号による技能検定のうち、検定職種を1級の配管(選択科目を「建築配管作業」 とするものに限る)又は2級の配管とするものに合格した者及び職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正前の職業訓練法 施行令による1級又は2級の空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管とするものに合格した者、又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭 和33年法律第133号)による技能検定のうち、検定職種を1級又は2級の配管工とするものに合格した者を含む)

※詳細は全国建設研修センターよりご確認ください。
※学科のみ、実地のみの受験の場合は、全国建設研修センターよりご確認ください。

page_top

Copyright ©SHINKA Co.,Ltd.All Rights Reserved