施工管理技士の種類電気工事施工管理技士

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施工管理技士の種類

電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士とは、国土交通大臣認定の国家資格であり、電気工事の現場監督として必要な資格です。

主に、電気工事の施工計画の作成、工程管理、品質・安全管理の業務を行います。

1級および2級ともに、建設工事現場で必須となっている主任技術者や監理技術者、そして営業所ごとに設置が必要となる技術者になることが可能です。

ただし、特定建設業に関わる専任技術者、および主任技術者・監理技術者になるためには1級電気工事施工管理技士の資格が必要となります。

将来の展望・メリット

電気工事施工管理技士を持っていれば、経営事項審査制度によるポイント付与されるので、企業の技術力向上のためにニーズが高いのが特徴です。

経営事項審査制度により、1人当たり1級資格保有者は5点、2級資格保有者には2点の得点が企業に与えられ、公共工事を受注する際に評価されます。

また、学士号を保持しない人は、電気工事研究を目的に大学院に個別入学資格審査が得られます。

他にも、社会保険労務士(社労士)や、建築設備士の受験資格が与えられるので、関連資格取得に挑戦することが可能です。

受験資格(1級試験)

【学科試験】

区分 学歴又は資格 実績経験年数
指定学科 指定学科以外
A 大学 卒業後3年以上 卒業後4年6か月以上
短期大学又は
5年制高等学校
卒業後5年以上 卒業後7年6か月以上
高等学校 卒業後10年以上 ※1
※2
卒業後11年6か月以上※2
その他 15年以上※2
B 2級電気工事施工管理技術検定合格者 合格後5年以上※1
※2
C 2級建築施工管理技術検定合格後5年未満で右の学歴者 短大大学又は5年制高等学校 (Aの区分で見てください) 卒業後9年以上※2
高等学校 卒業後9年以上※2 卒業後10年6か月以上※2
その他 14年以上※2
D 電気事業法による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者 6年以上
交付後ではなく通算の実務経験年数です)
E 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実際経験年数は問いません
※1. 実務経験年数は、学科試験前日までで計算してください。
※2. 実務経験年数には、「指導監督的実務経験」を1年以上含むことが必要です。
指導監督的実務経験とは、現場代理人、主任技術者、工事主任、設計監理者、施工監督などの立場で、部下・下請けに対して工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※3. 表中※1印がついている実務経験年数については、主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、実務経験が2年短縮できます。この場合、提出書類として下記「専任の監理技術者の指導のもとにおける2年以上の実務経験証明書」が必要です。
※4. 指導監督的実務経験として「専任の主任技術者」を1年以上経験した方は、表中※2印がついている実務経験年数に限り2年短縮が可能です。この場合、提出書類として「専任の主任技術者実務経験証明書」「工事請負契約書(写)」「施工体系図(写)」「現場代理人主任技術者選任届(写)」「建設業許可通知書(写)」の5点が必要です。

受験資格(2級試験)

【2級学科・実地試験】

区分 最終学歴 実務経験年数
指定学科卒業 指定学科以外卒業
A 大学 卒業後1年以上 卒業後1年6ヶ月以上
短期大学・5年制高等専門学校 卒業後2年以上 卒業後3年以上
高等学校 卒業後3年以上 卒業後4年6ヶ月以上
その他(最終学歴を問わず) 8年以上
B 電気事業法による第一種、第二種または第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者 1年以上
(交付後ではなく、通算の実務経験年数として)
C 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者 実務経験年数は問いません
D 電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた者(旧・電気工事士を含む) 1年以上
(交付後ではなく、通算の実務経験年数として)

※詳細は建設業振興基金よりご確認ください。
※学科のみ、実地のみの受験の場合は、建設業振興基金よりご確認ください。

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